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『行政』で、解決できる、こんなことも。先日、ある女性の17歳の娘さんが、泣きながら「自分は性同一性障害だ」と訴えてきたのでございました。「これからは男として生きていきたい」と言うのですけれども、未成年者でも戸籍の性別を変更することはできるかどうかと言えば?答え。未成年者ではできないのでございます。 「性同一性障害」というものは、生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別であるとの持続的確信を持っていて、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者であり、そのことについてその診断を的確に行うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断が一致している者をいうのでございますね(性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律2条)。 性同一性障害の方は、以下の???すべての要件を満たせば、戸籍の性別の変更を家庭裁判所に請求できるそうでございます(同3条)。?20歳以上であること ?現に婚姻をしていないこと ?現に未成年の子がいないこと ?生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること ?その身体について他の性別に係る身体の性器に係る部分に近似する外観を備えていること この問の娘さんは、まだ17歳ですので、上記?の要件を満たしていません。よって、戸籍の性別の変更を請求できません。娘さんが20歳以上になった時に改めて、戸籍の性別変更を検討することになるでございましょう。

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